定款
特定非営利活動法人 更年期と加齢のヘルスケア 定款
第1章 総則
- (名称)
第1条 - この法人は、特定非営利活動法人更年期と加齢のヘルスケアという。但し英文では The Society of Health Care for Menopause and Aging とする。
- (事務所)
第2条 - この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿1-24-7-920に置く。
- (目的)
第3条 - この法人は、広く一般市民を対象として、更年期と加齢に関する正確な知識の普及、啓発事業および学術研究事業、更年期と加齢のヘルスケア専門家養成に関する教育事業を行うことにより、公共の医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
第4条 - この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動。
- (事業の種類)
第5条 - この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動にかかわる事業として、次の事業を行う。
- (1)更年期と加齢に関する普及、啓発事業
- ①機関紙「更年期と加齢のヘルスケア」の発行
- ②ホームページの開設、運営
- ③更年期と加齢に関するセミナー、講演会等の事業
- (2)更年期と加齢に関する学術研究事業
- ①更年期と加齢に関する発表集会、シンポジウム、講演会等の事業
- ②更年期と加齢について活動する国内外の団体との連絡と提携事業
- ③国内外の更年期と加齢に関する研究を援助し、推進する事業
- (3)更年期と加齢のヘルスケア専門家養成に関する教育事業
- ①更年期と加齢のヘルスケア専門家(メノポーズカウンセラー)の養成に関する事業
- ②更年期と加齢のヘルスケア専門家(メノポーズカウンセラー)の認定基準の策定、公表、認定に関する事業
- (4)その他目的を達成するために必要な事業
- (1)更年期と加齢に関する普及、啓発事業
第2章 会員
- (種別)
第6条 - この法人の会員は、次の2種とする。正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人を賛助する個人および団体
- (入会)
第7条 -
- 1会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
- 3理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金及び会費)
第8条 - 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
第9条 - 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
- (退会)
第10条 - 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
第11条 -
- 1会員が次の各号の一に該当する場合には、 理事会の議決により、これを除名することができる。なお、除名が行われた場合には、理事会は直近の総会において報告しなければならない。
- (1)この定款のほか、当法人の会員規則または理事会もしくは総会の決定に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 1会員が次の各号の一に該当する場合には、 理事会の議決により、これを除名することができる。なお、除名が行われた場合には、理事会は直近の総会において報告しなければならない。
- (拠出金品の不返還)
第12条 - 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
- (種別及び定数)
第13条 -
- 1この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事3人以上、20人以内
- (2)監事1人以上、5人以内
- 2理事のうち1人を理事長とし、副理事長を1名置くことができる。
- 1この法人に、次の役員を置く。
- (選任等)
第14条 -
- 1理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
- 2理事長および副理事長は、理事の互選とする。
- 3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
- (職務)
第15条 -
- 1理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2副理事長は、理事長を補佐する。
- 3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ必要により理事会を招集すること。
- (任期等)
第16条 -
- 1役員の任期は2年とする。尚、再任は妨げない。
- 2補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
第17条 - 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
第18条 -
- 1理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
- 2監事が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他監事としてふさわしくない行為があったとき。
- 1理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
第19条 -
- 1役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
- (総会の種別)
第20条 -
- 1この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 2総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (総会の構成)
第21条 - 総会は、正会員をもって構成する。
- (総会の権能)
第22条 -
総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)監事の選任又は解任、役員の職務及び監事の報酬
- (5)解散時における残余財産の帰属
- (6)入会金および会費の額
- (7)その他、運営に関する重要事項
- (総会の開催)
第23条 -
- 1通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2)社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
- (総会の招集)
第24条 -
- 1総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知を発信しなければならない。
- (総会の議長)
第25条 - 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。
- (総会の定足数)
第26条 - 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
- (総会の議決)
第27条 -
- 1総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (総会での表決権等)
第28条 -
- 1各社員の表決権は平等なものとする。
- 2やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
- 3前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 4総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
- (総会の議事録)
第29条 -
- 1総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
- 1総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (理事会の構成)
第30条 -
- 1理事会は、理事をもって構成する。
- 2監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
- (理事会の権能)
第31条 -
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (4)会員の除名
- (理事会の開催)
第32条 -
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3)監事から15条第4項第5項の規定に基づき招集の請求があったとき。
- (理事会の招集)
第33条 -
- 1理事会は、理事長または監事が招集する。
- 2理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知を発信しなければならない。
- (理事会の議長)
第34条 - 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
- (理事会の議決)
第35条 -
- 1理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第36条
-
- 1各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- (理事会の議事録)
第37条 -
- 1理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
- 1理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第5章 資 産
- (資産の構成)
第38条 -
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
- (資産の区分)
第39条 - この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
- (資産の管理)
第40条 - この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
- (会計の原則)
第41条 - この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従うものとする。
- (会計区分)
第42条 - この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
- (事業年度)
第43条 - この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
- (事業計画及び予算)
第44条 - この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
- (暫定予算)
第45条 -
- 1前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費)
第46条 -
- 1予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
第47条 - 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
第48条 -
- 1この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (臨機の措置)
第49条 - 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の変更)
第50条 - この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (解散)
第51条 -
- 1この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産手続開始の決定
- (6)所轄庁による設立の認証の取消し
- 2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- 1この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
第52条 - この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の議決によって選定したものに譲渡するものとする。
- (合併)
第53条 - この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
- (公告の方法)
第54条 - この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
- (事務局の設置)
第55条 -
- 1この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
- (職員の任免)
第56条 - 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
- (組織及び運営)
第57条 - 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
- (細則)
第58条 - この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- 附則
-
- 1この定款は、この法人の設立の日から施行する。
- 2この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 小山 嵩夫
理事 河端 惠美子
理事 宮地 清光
監事 濵田 亜矢子 - 3この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定に関わらず、この法人の設立の日から平成18年11月30日までとする。
- 4この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成18年9月30日までとする。
- 5この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にもかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 6この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
正会員 賛助会員 入会金 5,000円 0円 年会費 8,000円 1口 10万円
(1口以上)
特定非営利活動法人更年期と加齢のヘルスケア
理事 小山 嵩夫